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豊田総合法律事務所

お知らせ

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債務整理の種類

 豊田総合法律事務所でございます。本日は、よく相談いただく個人の債務整理の種類についてご説明します。

 債務整理には大きく任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。以下、順に説明します。

 まず、任意整理とは、お金を返済しなければならない金融機関等と将来利息をカットした分割払いの交渉を行うことです。この手続きのメリットには、将来利息をカットできること、一部の債権者(お金を貸している人もしくは会社のこと)のみとの交渉ができること、裁判所を利用しないため比較的迅速かつ柔軟な解決ができることなどがあります。

 次に、個人再生とは、裁判所を利用し、借金を大幅に減額してもらう手続きです。この手続きのメリットには、借金を多くの場合5分の1にできること、裁判所の許可を受けることで住宅ローンがある場合に、その支払をしながら(家を守りながら)その他の借金のみを減額できることなどがあります。

 さいごに、自己破産とは、裁判所を利用し、借金を帳消しにする手続きです。この手続きの最大のメリットには、借金を帳消しにし、ゼロから人生をやり直すことができることです。もちろん、借金の原因が浪費やギャンブルの場合には、免責(借金が帳消しになること)を許さない免責不許可事由にあたります。もっとも、そのような場合でも裁判所が選任した管財人の免責観察を経ることで免責許可がなされるケースがあります。

 借金でお悩みの方で自分にどの手続きが適切か迷った際には、一人で悩まずに当事務所の(初回無料)法律相談をご利用ください。