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豊田総合法律事務所

お知らせ

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新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。 

 

旧昨年は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございました。

弊所は、本年も地域密着型の弁護士事務所として、皆様に上質なリーガルサービスを提供させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 

 

新年の最初は、労働事件の解決手段について紹介します。労働事件について、当事者間で自主的に紛争を解決する以外に、裁判所を利用する方法や行政を利用する方法が考えられます。そこで、同手続きについて、簡単に紹介します。

 

 

●裁判所を利用する方法

 裁判所を利用する方法としては、①労働審判が挙げられます。労働審判手続については、以前の記事で説明をしておりますので、合わせてご確認下さい。労働審判は、原則3回以内に審理をするという特殊な手続きであり、迅速な労働事件の解決が期待できます。

 

 ②次に、通常の民事訴訟が挙げられます。労働事件も民事紛争であることから、民事訴訟を提起することが可能です。名古屋地方裁判所には、労働事件を専門的に扱う専門部も置かれています。

 

 ③そのほかには、民事保全手続きや、少額訴訟、民事調停等の手段も挙げられます。

 

●行政を利用する方法

 行政を利用する方法としては、各都道府県労働局に設置している労働相談窓口(総合労働相談コーナー)を利用することが挙げられます。その他にも、不当労働行為からの救済を求めて、労働委員会に救済申立てをすること等も挙げられます。

 

●まとめ

 上記のように、裁判所を利用する方法以外にも、行政を利用することで労働事件を解決することが期待できます。

 

 労働事件について、どのような手段を用いてご自身の問題を解決すべきかについても、アドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。