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豊田総合法律事務所

遺言・相続

相  続

遺産分割

  • 遺産の範囲で揉めている。
  • 遺産の取り分で揉めている。
  • 親の介護や家業の手伝いをしたことを主張したい。

遺産を分ける場合、①遺産の範囲、②各相続人の相続分、③具体的な分割方法(誰がどの遺産を取得するのか)を決める必要があります。このそれぞれについて、各相続人の意見や思い入れがあります。そのうえで、これまでご自身が関わってきた事情から、相続分や分割方法を主張して決めることになります。

遺産分割の問題については、遺産分割協議、調停・審判、裁判という解決手段が考えられます。各種手続きには、それぞれ特徴がありますので、どのような解決手段を用いるべきか、弁護士にご相談ください。

 さらに、遺産分割には、寄与分や特別受益等の難しい法的問題が論点になるケースもあります。このように専門的知識を要するため、弁護士にぜひご相談ください。

相続放棄

  • 相続関係で関係を持ちたくない。
  • 遺産について負債の方が多い。
  • 時間が相続から3か月以上
    たってしまった。
遺産を相続したくない場合、相続放棄という手続きがあります。相続放棄はプラスの財産とマイナスの財産双方の財産を放棄する手続きになります。相続放棄の手続きは相続を知った時から3か月以内にする必要があります。ただし、相続放棄ができる期間(熟慮期間)経過後であっても、相続放棄が認められる場合もあります。

遺  言

  • 有効な遺言を残したい。
  • 親族にきちんと遺産を残したい。
遺産を相続人に自分の意思通りに残したい場合、遺言を残す必要があります。きちんとした書式に残す必要がありますのでご相談ください。

遺産の使い込み

  • 相続人が勝手に遺産を使い込んでいた。
  • こんなに遺産が少ないわけがない。
遺産を使い込まれてしまった場合、その者に対して使い込んだ分を取り返す必要があります。ただし、この場合、遺産分割手続きとは別の手続きを利用する必要があります。