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豊田総合法律事務所

離  婚

離  婚

離婚の原因

  • 配偶者と性格・価値観が合わない。
  • 配偶者のモラハラ・DVがひどい。
  • 配偶者が離婚に同意してくれない。
  • 配偶者の浪費に我慢できない。
  • 配偶者が浮気をしていた。

配偶者との結婚生活に限界を感じる理由は様々だと思います。このような場合、配偶者と離婚することも選択肢の一つとなります。この場合、「こんな理由で」などと躊躇わず、配偶者に対してご自身が離婚をしたい理由・不満を説明し、配偶者と離婚の話し合いから始めることが離婚へ向けた第一歩となります。 

親  権

  • お互いに親権を主張しあって親権が決まらない。
  • 子供は自分の方に懐いている。
  • どうしても親権は獲得したい。

制度上、離婚を実現するためには親権者を決めることが必須となります。そのため、親権者が決まらないと離婚ができないことになります。このような場合、「子供の幸せ(子の福祉)」という観点から親権者を決めることになります。「子の幸せ」は、これまでお子さんの面倒を誰が主に見てきて、離婚後も面倒を見切れるか、子供の意思、環境の変化の程度など様々の事情から判断されます。

教 育 費

  • 養育費をしっかりと取り決めしたい。
  • 養育費の金額が妥当な金額なのか不安だ。
  • 養育費をしっかりと払ってもらえるようにしたい。
  • 養育費を支払ってくれない。

養育費の金額は他の家庭との比較ではなく、原則として夫婦双方の収入に基づいて計算されます。また、養育費は将来にわたって継続的に支払われるお金となりますから、支払いをより確実なものにするためには裁判所で取り決めるか、公正証書によって取り決めを残す必要があります。これは、養育費の支払いが止まった場合、強制執行によって財産(給与や預金など)を差し押さえることで回収ができる可能性が高まることにつながります。

婚姻費用

  • 生活費を支払ってくれない。
  • 生活費を少ししか渡してくれない。
  • 別居したが生活費を払ってくれるか心配だ。

制度上、離婚を実現するためには親権者を決めることが必須となります。そのため、親権者が決まらないと離婚ができないことになります。このような場合、「子供の幸せ(子の福祉)」という観点から親権者を決めることになります。「子の幸せ」は、これまでお子さんの面倒を誰が主に見てきて、離婚後も面倒を見切れるか、子供の意思、環境の変化の程度など様々の事情から判断されます。

財産分与

  • 夫婦の財産はどのように分けるのか。
  • 結婚前からの財産は財産分与の対象になるのか。
  • 負債も折半するものなのか。
  • 財産を隠し持っているかもしれない。

財産分与は、結婚後に築いた財産を原則として折半する制度です。夫婦双方名義の財産(プラス・マイナス)を開示して、折半をすることになります。財産を開示しない(隠している)場合には、裁判所の手続きを利用することで開示できる場合もあります。ただし、財産分与はプラスの財産を分ける制度となりますので、負債(マイナスの財産)を折半する(押し付ける)ことは予定されてません。

慰 謝 料

  • 浮気をされた。
  • モラハラやDVが原因だった。

慰謝料は相手方の違法な行為によって被った精神的苦痛を慰謝するためのお金になります。離婚の原因が一方的に相手方にある場合、その原因を丁寧に説明・証明することで慰謝料を獲得できる場合があります。

面 会 交 流

  • 子供に会わせてもらえない
  • 子供との会う頻度が少ない
  • 子供の面会に関して、相手方と揉めたくない

子供との面会は、子供にとって重要な権利となります。面会については、その頻度・方法・場所・調整方法について双方の意見が対立しがちとなります。その場合、裁判所を利用した面会交流調停を起こし、「子供にとっての幸せかどうか」という基準から、面会の条件や実施方法について取り決めることになります。

その他離婚問題

  • 子供が連れ去られた。
  • 家の処分方法で揉めている。

その他、離婚問題でお悩みの際はお気軽にご相談ください。