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豊田総合法律事務所

お知らせ

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遺産の分け方について  

厳しい冬の寒さから一転して暖かくなってきまして、春らしい季節となってきました。

 

本日は、相続の中でも遺産の分け方についてお話をします。

 

 相続をする場合、相続をされる方(相続人)が複数いらっしゃる場合、相続人全員でどのように遺産を相続するのかを決める必要があります。この取り決めを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議では、原則として具体的に誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのかを話し合って決める必要があります。

 

この遺産分割協議は、相続人全員で取り決める必要があるため、相続放棄をした方を除いて、相続人の1人でも欠けてしまった状態や相続人でない方が参加して取り決めたとしても、無効となってしまいます。

 

 相続人が複数いらっしゃる場合、それぞれの利害が対立や感情的な対立等が原因で、相続人だけでの話し合いをすることがそもそも難しいこともしばしばあります。そのような場合には、裁判所で遺産分割に関する話し合い(遺産分割調停)をすることが可能です。この裁判所における、遺産分割調停では、お互いが直接に可能な限り顔を合わせることなく、調停員を介して自身の言い分を相手に伝えることになりますので、当事者同士の話し合いよりも円滑な協議が見込めます。

 

 このように遺産の分け方に関する話し合いの制度がございますので、相手と直接の話し合いをしたくない、相手とそもそも話し合いにならない、相続人それぞれの言い分を公平に判断して欲しい等のご要望がございましたら、お気軽に弊所にご相談下さい。