本来的自由財産
本日は破産手続きにおける本来的自由財産についてのお話です。実は、破産しても手放さなくてもいい財産があります。以下、ご説明します。
1意義と内容
破産した場合においても、破産者が自由に管理処分できる財産のことを自由財産といいます。そし て、自由財産には、①99万円以下の現金、②差押禁止財産③裁判所が自由財産として拡張した財産などがあります。そして、①や②を特に本来的自由財産といいます。99万円以下の現金(①)について特段の説明はいらないと思いますので、差押禁止財産(②)について詳しく説明します。
2差押禁止財産
差押禁止財産には、差押禁止動産と差押禁止債権があります。
差押禁止動産には、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳、及び建具などがあります。なお、破産手続開始決定前に個別実行において差押えされた動産は、差押禁止の対象外です。その点は十分注意が必要です
次に、差押禁止債権とは、民事執行法上、給料・退職手当、私的年金(いずれも原則4分の3相当部分)などがあります。また、特別法における差押禁止債権として小規模企業共済、中小企業退職金共済、社会保険等給付の受給権、生活保護受給権、失業等給付の受給権、労働者の補償請求権、交通事故の被害者の自賠責に対する直接請求権などがあります。なお、今述べた債権も、一部の例外を除き預金化された時点で差押禁止の対象ではなくなります。その点も十分注意が必要です。
3最後に
どの財産が本来的自由財産に当たるか否かは破産される方にとって重要な関心事ですが、その判断は簡単ではありません。どの財産が本来的自由財産に当たるか迷われた方は、お気軽に弊所にお問合せください。
なお、次回は、裁判所が自由財産として拡張した財産(自由財産の拡張)について説明します。