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豊田総合法律事務所

お知らせ

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婚姻費用について

 

本日は婚姻費用についてお話しします。

 

夫婦は互いに扶養義務者自身と同じ水準の生活を被扶養者にも保障する義務を負っています。このことから、夫婦は生活費(婚姻費用)についても相互に補うことが必要となります。

夫婦が同居をしている場合にはこのような問題が顕在化することはあまりありませんが、別居をすると自身の収入だけで生活が困難な場合が生じえますのでこのような問題が顕在化します。なお、同居中の場合でも、扶養義務者が被扶養者に生活費の支払をする必要は当然にあります。

この場合に、一方(被扶養者)が他方(扶養義務者)に婚姻費用(生活費)を請求する必要があります。

 

婚姻費用の具体的な金額は、夫婦の収入や扶養すべき子供の有無によって変動します。

夫婦間で婚姻費用の金額について協議できれば問題ありませんが、協議が困難な場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てる必要があります。

 

婚姻費用分担調停では、双方の収入資料を提出し裁判所において、妥当と考える金額が提示されることが多いです。裁判所から提示される金額に従う義務はありませんが、当事者双方が裁判所から提示される金額や双方が求める金額について折り合いが付かない場合には、調停は不成立となり、「審判」手続へ自動的に移行します。

 

審判手続では、裁判官が双方の客観的な収入状況と言い分を踏まえ、結論が言い渡されます。

婚姻費用は自身の生活を支える重要な金銭となります。婚姻費用の金額については、個人事業主の場合など収入額について言い分があろう場合もあります。このように、婚姻費用について、自身に有利にその額を決定し実際に支払いを実現するには、法的な主張が必要となる場合も多いです。

 

ご自身の生活の根幹をしっかりさせるためにも、婚姻費用について、疑問やお困りの際はご相談ください。