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豊田総合法律事務所

お知らせ

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打ち切りへの対応

 豊田総合法律事務所でございます。本日は、よく相談いただく交通事故における治療費の打ち切りについてお話しします。

 まず、打ち切りの説明の前に、交通事故に遭った後の流れについて説明します。交通事故に遭うと多くの場合加害者が加入する任意保険会社が被害者の通院する医療機関に対し直接治療費を支払ってくれます。

 これを一括対応といいます。この一括対応を任意保険会社が終了させることを打ち切りといいます。なお、一括対応は、任意保険会社が任意に行うものであり、同社が一括対応を行う法的義務はありません。

 次に、打ち切りを言われた場合の対処法について説明します。法律上、被害者は、当該交通事故から生じた必要かつ相当な範囲内の被害者が支払った治療費を任意保険会社に対し請求できます。そして、その必要性、相当性の判断には主治医の意見が重視されます。そのため、仮に打ち切りと言われた場合でも、主治医の判断で治療が必要となった場合には、治療を継続できる可能性があります。

 それでも打ち切りになってしまった場合、打ち切り後の治療費は全く支払われないのでしょうか。先ほど述べたとおり、法律上、当該交通事故から生じた必要かつ相当な範囲内の治療費を任意保険会社に請求できます。これは打ち切り後の治療費も同じです。もっとも、一旦は健康保険を利用するなどして自己負担になります。また、任意保険会社としては、打ち切りをしている以上、示談交渉での請求は容易ではありません。

 治療費の打ち切りに関し、何かお困りの際には一人で悩まず当事務所に相談してください。なお、弁護士費用特約を利用すれば、多く場合自己負担なしに弁護士に相談依頼ができます。一度ご自身の保険内容をご確認いただくことをお勧めします。