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豊田総合法律事務所

お知らせ

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交通事故の慰謝料

豊田総合法律事務所でございます。

9月に入り昼夜の寒暖差が大きくなってきましたが、みなさん体調を崩されないようにしてくださいね。

ところで、本日は、交通事故に遭った際の慰謝料についてお話をさせていただます。

 

交通事故によるお怪我の治療を終えると、加害者が加入している任意保険会社が示談の話をしてきます。その場合に、多くの事案で問題になるのが、慰謝料の金額です。

 

慰謝料の額の算定には、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準(裁判基準)の3つあります。①自賠責基準とは、文字どおり自賠責保険が支払われる基準、②任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定し支払う基準(一般的に自賠責基準より少し高めになることが多いです)、③弁護士基準(裁判基準)は弁護士が介入したり、もしくは裁判になったりした場合に相手方から支払われる基準になります。 

 

①と②は、ほとんど変わりませんが、②と③との間には、大きな違いが生じることも少なくありません。事案によっては③弁護士基準額が②任意保険基準額の数倍になることもあります。

 

どうしてこのような違いが生ずるのかというと、任意保険会社としては、被害者に対する支払金額を抑えた方が当該保険会社の利益になるからです。

 

もちろん、交通事故に遭わないことが一番ですが、追突など避けようのない事故も存在します。仮に、事故でお怪我をされた場合には、ご自身の適正な慰謝料額を確認するため一度弁護士に相談してみるのもよいと思います。当事務所では、交通事故に関する相談を数多く受けておりますので、適切なアドバイスさせていただきます。 

 

なお、最近では、弁護士費用特約という保険会社が被害者の代わりに弁護士費用を支払ってくれる保険もあります。その保険利用すれば、多くの場合自己負担なしに弁護士に相談することができます。一度ご自身の保険を確認してもよいかもしれません。