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豊田総合法律事務所

お知らせ

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不動産に関する相続登記が義務化されます

豊田総合法律事務所でございます。 

 

本格的な夏の暑さが連日に渡って続いていますので、熱中症等ご体調には十分にお気を付けください。

本日は不動産の相続登記に関する法改正についてお話をいたします。

 

令和3年4月28日に法律が改正・公布された結果、これまで任意とされていた相続登記等の申請が義務化されました。

※法律の効力が発生するのは令和3年4月28日から3年以内となっています。

この制度は相続発生後に、現在の不動産の所有者(名義人)がわからなくなってしまうことを防止するために設けられました。

この法改正により相続によって不動産を取得した人は、その事実を知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。なお、正当な理由なく申告を怠った場合には、過料の罰則が予定されています。

そのため、相続が発生した場合、相続登記をするためには誰が不動産を取得するのかを話し合う必要があります(これを遺産分割協議と言います)。実際には、この遺産分割協議において不動産を含めた遺産を誰がどこまで取得するのかを相続する人達との間で話し合って決めることになります。

  

円滑に遺産分割協議がまとまれば良いのですが、協議の方法がわからない、相続人と疎遠であったり遺産の範囲や相続分等で揉めて協議ができない、まとまらないこともあり得ます。

 

このような遺産分割にお困りの際には、まずはご相談ください。