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豊田総合法律事務所

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労働審判手続について

豊田総合法律事務所でございます。

10月に入り、昼夜の寒暖差が益々大きくなっております。

季節柄、ご体調を崩しやすいので、十分にご注意下さい。

 

さて、今日は「労働審判手続」について、その特徴をお話します。

未払い残業代請求や不当解雇・解雇無効、違法な雇止め、労働者としての地位確認等の労働紛争について、「労働審判手続」にて解決したというお話を耳にしたことがあると思います。

では、そもそも「労働審判手続」とは、どのような手続きを言うのでしょうか。

 

労働審判手続は、労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関し、裁判所において、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決をするための手続きを言います(労働審判法1条をご参照下さい)。

 

前記のとおり、労働審判手続は、裁判所で行う労働者と事業主との労働問題の紛争に関する手続きです。

労働審判手続は、通常の裁判と異なり、以下のような特徴があります。

 

 

労働審判手続は、裁判官(労働審判官)1名と労働関係の専門的な知識・経験を有する労働審判員の2名で組織される労働審判委員会が行います(労働審判法7条、8条、9条)。 

労働審判手続の指揮は審判官が行いますが(労働審判法13条)、決議は審判員を含めた過半数で行われます(労働審判法12条)。 

また、迅速な手続きが要請されており、原則として3回以内の期日において、審理を終結する必要があります(労働審判法15条) 

労働審判手続は、原則として非公開の手続きになります(労働審判法16条)。

労働審判は、当該紛争の解決をするために必要な事項を定めることも可能です(労働審判法20条)。

 

このように労働審判手続は、裁判官の他にも専門的な知見を有する審判員が関与し、原則3回内の期日で終結するという迅速な解決を図ることができる手続きになります。また、事案に応じた柔軟・適切な解決を図ることが期待できます。

他方で、簡易迅速に手続を進めるという手続の特徴から、複雑難解な事件や事実関係に激しい争いがあり、客観的な証拠による事実認定が困難なもの、争点が多岐にわたる事件等は、労働審判手続に適しません。

このような事案の性質上労働審判に適さない事件について、労働審判委員会は、労働審判手続を終了させることができます(労働審判法24条)。この場合には、通常の訴訟手続に移行します。

 

上記のように、労働審判手続は、簡易迅速に解決が図れるという点もございますが、事案によっては同手続に適さないものもあります。ご自身のお悩みを解決するためには、どのような手続を採用することが良いかについて、弊所までお問い合わせください。

また、労働審判手続は通常の民事訴訟と異なる特別な手続きであるがゆえに、上記のような通常の裁判と異なる特別なルールが定められています。申立のために必要な書類、準備事項、当日の対応等、詳しい内容についてもご説明致します。