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豊田総合法律事務所

お知らせ

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養育費の支払いについて

秋も深まり、急に寒くなってきました。ご体調には十分にご注意ください。

 

今回は、養育費の支払いに関するお話をします。

 

養育費は離婚後監護する者が、子供を育てるために監護しない者から支払われる性質のお金となります。養育費は離婚する際に取決めた方が望ましいですが、離婚後であっても取り決めは可能です。

 

養育費の金額は当事者が合意すれば自由に決めて差し支えないですが、妥当な金額(相場)は当事者の収入によって決められます。なお、一度決めてしまった場合、養育費の金額の増額・減額は双方の収入の増減や家族構成の変化などの事情があれば、変更可能な場合もありますが、法的手続を経ずに一方的に変更することは出来ません。

 

決められた養育費を決められた期間最後まで支払えれば双方問題ありませんが、様々な事情で支払いが滞ってしまうこともあります。その場合、養育費を公正証書によってまたは裁判所(調停・和解)で取り決めた場合は、強制執行として義務者の財産(預金、給与等)を差し押えることが可能です。義務者の財産がわからない場合、財産開示手続きによって、義務者の財産を特定する手続きを利用することも可能です。

 

養育費についてはその性質上、長期にわたって支払いをするものとなりますので、養育費を取決める段階、取り決めに従って支払う段階のそれぞれでトラブルが生じます。 トラブルを回避するためにも養育費の取決め、未払い等についてご不安がありましたらご相談ください。