離婚に関するご相談
豊田総合法律事務所でございます。
7月に入り暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、離婚に関するご相談の中で特に多くいただくご質問について、少し、お話させていただきます。
弊所でも離婚に関するご相談は非常に多く寄せられます。
ご相談の中で特に多いのが、「協議離婚する場合に何を決めたらよいかわかりません。」という内容です。
結論として、協議離婚する際に法律上決めなければならないのは、①離婚することに加えて、②(未成年者がいる場合)親権者を誰にするかという2点になります。
協議離婚する場合、そもそも①離婚することを双方が合意していることが必要です。そして、②未成年者がいる場合には、親権者を誰にするかを決めなければなりません。
この回答について、ご相談者からは、「財産分与や慰謝料、養育費等はどうすればよいのですか?」というご質問をいただきます。これに対しては、ご相談者の方の状況をしっかり把握した上で回答しております。
離婚に関する条件をどのように定めるべきかは、各ご相談者の方の状況によって大きく異なります。
例えば、とにかく離婚を優先させたい方、相手との間で良い信頼関係が構築できているので大まかな内容で構わない方、内容についてきっちりと取り決めたい方等、各ご相談者の方に応じて適切な回答をしております。
そして、一般的には、③養育費、④財産分与、⑤慰謝料、⑥面会交流、⑦年金分割に関して合意することが多いです。
離婚の条件については、各条件について法的知識が必要になることが多くあります。
離婚に関してお悩みがございましたら、まずは、お気軽にご相談ください。